教育思想史学会規則
(2006年9月17日第4条2を改正、2007年8月1日施行、2011年9月18日第4条5を改正、同日施行、2022年9月17日第12条を改正、第15条を追加、同日施行)
第1条(名称) 本学会は教育思想史学会と称する。
第2条(目的) 本学会は、教育的思惟の歴史的構造を解明することを通して、教育の学術的研究の発展に寄与することを目的とする。
第3条(事業) 本学会は前条の目的達成のために下記の事業を行う。 1)研究発表会の開催 2)機関誌『近代教育フォーラム』および会報「ニューズレター」の発行 3)その他、本学会の目的達成に必要な事業
第4条(会員・会費等) 1)本学会の目的に賛同する者で、入会金1,000円を納入した者を会員とする。 2)会費は一般会員年額7,000円、学生会員4,000円とする。 3)会員は第3条第2項に規定する機関誌および会報の無料頒布を受けることができる。 4)本学会を退会しようとする者は、文書により申し出るものとする。ただしその際未納分会費がある場合には、これを完納しなければならない。 5)2会計年度にわたり会費の納入を怠った者は、会員資格を失う。ただし会員資格を失った者でも、未納会費を完納した場合には、会員資格が回復される。
第5条(総会) 1)会則改正、会費改訂および重要事項の決定は総会の議を経るものとする。 2)総会は年一回、大会時に開催し、また必要に応じて臨時に開催できるものとする。
第6条(学会運営に関する役員) 会長 1名 理事 20名(会長を含む) 監査 2名
第7条(理事) 1)理事の選出は、会員の直接選挙によるものとする。 2)理事の選出方法については別に定める。 3)理事の任期は3年とする。 4)理事選挙の被選挙権は、選挙が実施される年の4月1日現在で65歳未満の会員がこれを有する。
第8条(理事会) 1)会長および理事は理事会を構成する。 2)理事会は本学会の運営に関する諸事項を審議し、執行する。
第9条(会長) 1)会長の選出方法は理事による互選とする。 2)会長は理事会を召集し、その議長となる。 3)会長の任期は3年とし、重任しないものとする。 4)会長に事故ある時は、理事の中から1名がこれにあたる。
第10条(監査) 監査は理事会の議を経て選出し、総会で承認し、会長がこれを委嘱する。監査は会計を監査する。
第11条(機関誌編集) 1)理事会は、機関誌編集のため、編集委員長および編集委員、編集幹事を選び、会長がこれを委嘱する。 2)編集委員長および編集委員は編集委員会を構成する。 3)編集委員会に編集事務局をおく。編集事務局は編集委員長および編集幹事によって構成され、編集委員会の方針に基づいて、機関誌の編成、発行に関わる業務を行う。
第12条(事務局)
1)本学会に事務局をおき、学会の事務をつかさどる。
2)事務局は事務局長(1名)および幹事(若干名)によって構成される。いずれも理事会の議を経て、会長がこれを委嘱する。
3)本学会の事務局の所在地は、理事会の議を経て別途定める。
第13条(経費) 本学会の経費は、会費、入会金、その他の収入をもって、これに充てる。
第14条(会計年度) 本学会の会計年度は、毎年8月1日に始まり、翌年の7月31日に終わる。
第15条 本学会の所在地は事務局の所在地と同じとする。
付 則 1)本学会規則は1997年4月1日より、これを施行する。 2)近代教育思想史研究会から本学会への組織変更にあたっては、研究会会員の意思を確認のうえ、入会金無しに学会に移籍するものとする。 3)本会則の施行により、近代教育思想史研究会の運営委員等は第7条、第9条、第10条、第11条によって選出されたものとみなし、その任期までつとめるものとする。 4)『近代教育フォーラム』および「ニューズレター」の号数は近代教育思想史研究会のものを引き継ぐものとする。